法定点検

Legal inspection

関鉄自動車工業

法定点検について

自動車の使用者は、国が定める期間ごとに自動車点検基準に則り、自動車を点検しなければなりません。また、必要に応じて整備を行い、自動車を保安基準に適合(不具合または不具合に至る可能性が高い箇所が無い状態)するように維持しなければなりません。これらの法定点検整備の実施は法律により義務付けられています。法定点検の種類は下記のとおりです。

法定点検について

法定点検の種類

【3ヶ月ごとに点検の実施が必要な車両】

  • 事業用自動車

  • 車両総重量8トン以上の自家用自動車

  • その他の国土交通省令で定める自家用自動車

【6ヶ月ごとに点検の実施が必要な車両】

  • 車両総重量8トン未満の自家用貨物自動車

  • その他の国土交通省令で定める自家用自動車

定期点検整備

※横にスクロールして確認できます→

対象自動車(例示) 定期点検の時期 点検項目数
マイカー
(自家用自動車、軽自動車)
1年ごと 27項目(注※11)
2年ごと 57項目(注※18)
中小型トラック(自家用)
レンタカー(乗用車)
6ヶ月ごと 22項目(注※5)
12ヶ月ごと 83項目(注※7)
バス、トラック、タクシー(事業用)
大型トラック(自家用)
レンタカー(乗用車以外)
3ヶ月ごと 50項目(注※16)
12ヶ月ごと 100項目(注※16)
被牽引自動車 3ヶ月ごと 23項目(注※6)
12ヶ月ごと 36項目(注※6)
二輪自動車 1年ごと 33項目(注※11)
2年ごと 51項目(注※11)

※の数値は、走行距離が規定以下(マイカーは年間5千キロ、事業用自動車は3ヶ月間当たり2千キロ等)で、前回の点検を行っている場合に限り、点検を行わないことができる項目数

定期点検項目は、点検整備記録簿に示されており、自動車メーカーから提供されるメンテナンスノートに添付されています。
【道路運送車両法第48条、自動車点検基準第2条】

詳細は「主な車検の有効期間及び定期点検間隔一覧表」を参照

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